国民健康保険の高額療養費について国民健康保険では病気やなどで1ヵ月間の医療費が高額になった場合は、申請すると高額分が支給されます。
ただし保険がきかないもの(差額ベット代や食事代など)は対象外になります。
高額療養費は、70歳から75歳まで、と70歳未満では基準が少し変わってくるようです。
まずは70歳未満ですが、
1ヵ月の間に同じ医療機関で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額が支給されます。金額については区市町村で違ってきます。下記はある地域の計算方法です。
自己負担限度額は世帯ごとの所得によって金額が変わってきます。
大雑把に言うと、
まずは住民税の課税所得が600万円を超える世帯では150,000円以上。
所得が600万円以下の世帯は80,100円。
住民税が非課税の世帯では35,400円。
とりあえず上記のように覚えたほうが覚えやすいです。
細かい計算をすると、
所得600万円超は医療費が500,000万円を超えた場合は
150,000円+(医療費-500,000)×1%
というややこしい計算になります。
具体的に計算するときには必要ですが、目安を知るときはこんな数字は混乱しますから、単純に「所得が600万円超えた世帯では医療費が150,000円を超えた金額に対して高額療養費が支給される」と覚えたほうが良いと思います。
そして所得600万円超の世帯では医療費が500,000万円を超えたら上のような計算式になってきます
同じように所得が600万円以下の世帯では医療費が267,000万円を超えた場合は
80,100+医療費-267,000×1%
所得が600万円以下の世帯では、医療費が80,100円を超えたら高額療養費として支給されますが、医療費がさらに267,000円を超えたら上記のような計算されます。
そして国民健康保険の高額療養費は過去12ヶ月に3回までしか適用できないようです。
それにしても計算はもっと単純にして欲しいものですね。
ちなみに所得というのは収入とは違ってきます。基礎控除などを差し引いたものが所得になります。
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国民健康保険の高額医療費の計算 70歳以上75歳未満の場合はこちらから-
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